大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)743 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人等三名弁護人橋本金弥同浦田関太郎の各上告趣意について。

論旨は、いずれも原審の被告人等に対する刑の量定が不当であるというのであつ

て、なお弁護人浦田関太郎は、原審が被告人等に対し刑の執行を猶予する言渡をし

なかつたのは基本的人権を無視したものであると主張している。しかしながら、原

審の量刑不当を主張することは上告の適法な理由とはならないし、また原審が被告

人等に対して刑の執行猶予を言渡さなかつたからといつても、刑の執行を猶予しな

いことが基本的人権を侵害するものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)

第二〇一号昭和二三年三月二四日大法廷判決)とするところであるから、論旨は採

用することができない。

よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑訴法第四四六条に従い

主文の通り判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二四年六月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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